売買は申し込みの後、売主の承諾を得て契約日の設定をいたします。
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つづきは購入の流れステップ5より参考にしてください
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| 賃貸の場合・・・ |
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| 入居申込みは「契約」ではありません |
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物件を下見して気に入った場合、不動産会社に「入居申込書」を提出します。 ※入居申込書の書式は不動産会社によって違いますが、住所・氏名・年齢・職業・年収 などを記入する書式になっています。 申込書は入居する意思を確認するだけの書類であり、賃貸借契約書ではありません。 入居申込書を提出した後でも、入居申込みをキャンセルすることが可能です。 しかし、キャンセルは様々な方々に迷惑をかけることになるので、申し込みはくれぐれも 慎重にしてください。
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| 入居申込書の役割とは |
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不動産会社が用意している「入居申込書」には、住所・氏名・年齢・職業・年収・保証人の 氏名などを記入する欄があるのが一般的です。 こうした細かい事項を記入する理由は、不動産会社が家主にその内容を知らせる必要が あるからです。 入居申込書は、家主がOKを出すかどうかを決める重要な書類です。 入居者としてはできるだけ詳しく記入した方がよいでしょう。 ただし、申込みの時点では、まだ保証人を誰にするか決まっていないことが多いと思われます。 この場合は、不動産会社にその旨を告げて、保証人になる見込みの人を記入しておくのが よいでしょう。 |
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| 入居審査で落ちることもある・・・ |
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家主は入居希望者が提出した「入居申込書」をもとに、その希望者を入居させるかどうか 判断します。 これを「入居審査」と言います。入居審査にかかる時間は大体1週間ぐらいです。 この入居審査で家主が入居をOKしないケースもあります。 家主は、自分の財産であるマンションやアパートを他人に貸すわけですから、経済的に 安定している人や、生活上のルールを守る人に部屋を貸したいと考えるのは、当然のこと と言えるでしょう。
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| 預り金を支払うときは注意しましょう |
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物件を下見して気に入った場合、入居申込書を提出する際に数千円から 家賃の1か月分ぐらいの金銭を不動産会社に預けるケースがあります。 (この金銭は「預り金」・「申込証拠金」・「申込金」等と呼ばれています。) 金銭を預けた場合、これは「借りたい」という意思表示を行ったに過ぎず契約の優先権を確保 したわけではないことに注意しましょう。 つまり預り金を不動産会社に預けても、家主の承諾がなければ契約は成立していないとみな されます。 契約の成立・不成立にかかわらず、預り金は返還されるものですが、念のためそのことを明記 した預り証を受け取りましょう。
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| 入居申込みはキャンセルできる |
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入居申込書を提出した時点では、まだ賃貸借契約を締結したわけではありませんから、 入居希望者は入居申込みをキャンセルすることができます。 数千円から家賃の1か月分ぐらいの金銭を「預り金」「申込証拠金」「申込金」などの名目で、 不動産会社に預けていた場合であっても、入居申込みをキャンセルすれば、この金銭は全額 戻ってきます。
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| つづきは賃貸の流れステップ4を参考にしてください |
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