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トップ>手数料半額
(業法上限比)
これだけ節約 |
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はじめてアールエムシー
ネットを利用される方へ
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なぜ仲介手数料が
半額に出来るの?
案内はしてくれるの?
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港区のマンション探し
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探してご利用下さい。
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貴方の手数料は、どれだけ節約できますか?
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【業法上限手数料の計算式】
売買価格の3%+6万円に消費税5% (400万超の場合)
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| 不動産価格 |
上限手数料 |
半額だと・・・ |
これだけ節約 |
| 2,500万円 |
\850,500 |
\425,250 |
\425,250 |
| 3,500万円 |
\1,165,500 |
\582,750 |
\582,750 |
| 4,500万円 |
\1,480,500 |
\740,250 |
\740,250 |
| 5,500万円 |
\1,795,500 |
\897,750 |
\897,750 |
| 6,500万円 |
\2,110,500 |
\1,055,250 |
\1,055,250 |
| 7,500万円 |
\2,425,500 |
\1,212,750 |
\1,212,750 |
| 8,500万円 |
\2,740,500 |
\1,370,250 |
\1,370,250 |
| 9,500万円 |
\3,055,500 |
\1,527,750 |
\1,527,750 |
| 10,500万円 |
\3,370,500 |
\1,685,250 |
\1,685,250 |
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【業法上限手数料の計算式】
賃料の一ヶ月分に消費税5%
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| 不動産賃料 |
上限手数料 |
半額だと・・・ |
これだけ節約 |
| 5万円 |
\52,500 |
\26,250 |
\26,250 |
| 8万円 |
\84,000 |
\42,000 |
\42,000 |
| 10万円 |
\105,000 |
\52,500 |
\52,500 |
| 12万円 |
\126,000 |
\63,000 |
\63,000 |
| 15万円 |
\157,500 |
\78,750 |
\78,750 |
| 20万円 |
\210,000 |
\94,500 |
\94,500 |
| 30万円 |
\315,000 |
\157,500 |
\157,500 |
| 50万円 |
\525,000 |
\262,500 |
\262,500 |
| 100万円 |
\1,050,000 |
\525,000 |
\525,000 |
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| 当たり前だと払っていた上限手数料とは? |
大手・中小不動産会社より当り前の様に請求される「仲介手数料」。
多くの不動産会社からは、上記の「上限手数料」を請求されます。
インターネットの整備前からある、国土交通省が定めた報酬額の規定
で不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限金額です。
仲介手数料はお客様が、安全な不動産取引を行う為の安心料金
ではありません。
証券会社等の他業界では手数料割引が当たり前ですが、不動産業界
はまだまだ遅れております。
当たり前だと払っていたマンション購入時の手数料を見直し、少しでも
節約しませんか。
下記に手数料に関する事項を作成しましたのでご参考ください。
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| 仲介手数料をさらに詳しく! |
マンションを購入すると、不動産会社に仲介手数料として
成約価格の3%+6万円を支払います。
この金額は宅地建物取引業法の『報酬額の規制』により決められている
金額で、正確には 、
売買に係る代金の額が200万円以下 成約価格の5%
売買に係る代金の額が200万円超400万円以下 成約価格の4%
売買に係る代金の額が400万円超 成約価格の3%
となります。
実際に計算してみましょう
成約価格が1980万円のマンションの仲介手数料を計算してみます。
200万円以下は200万円×5%=10万円・・・@
200万円超400万円以下は(400万円−200万円)×4%=8万円・・・A
400万円超は(1980万円−400万円)×3%=47.4万円・・・B
合計で@+A+B10万+8万+47.4万=65.4万円となります。
最初に書いた成約価格の3%+6万円というのは成約価格が400万円超
の場合に仲介手数料を計算する速算式で
1980万円×3%+6万円=65.4万円となります。
ここで宅建業法の報酬に関する条文に、、宅建業者が宅地建物の
売買・交換又は賃貸の代理・媒介に関して受けることのできる報酬額は
国土交通大臣の定めるところによります。
宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはなりません
(業法第46条第1項、2項)とあります。
(賃貸は、「貸主・借主より賃料の一ヶ月を超えて報酬を受けてはなりま
せん」と国土交通大臣により定められています。)
「国土交通大臣の定めるところ」とは成約価格の3%+6万円を指し
一見すると見過ごしてしまいそうですが、よく見ると
『この額を超えて報酬を受けてはなりません』とあります。
つまり“上限”がこの3%+6万円ということで、交渉次第では1%でも
2%でも構わないという意味なのです。
何の疑いもなく、仲介業者の請求されるままに払っている手数料ですが、
3%+6万円でなければいけないという決まりはありません。
※仲介手数料には別途、消費税(5%)がかかります。
※港区のマンション限定のサービスとさせていただきます。
※不動産会社/法人様は、3%+6万円に消費税とさせていただきます。
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