港区のマンションは仲介手数料半額(業法上限比)│手数料無料/半額(業法上限比)これだけ節約

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【業法上限手数料の計算式】

 売買価格の3%+6万円に消費税5%
                         (400万超の場合)


不動産価格 上限手数料 半額だと・・・ これだけ節約
2,500万円 \850,500 \425,250 \425,250
3,500万円 \1,165,500 \582,750 \582,750
4,500万円 \1,480,500 \740,250 \740,250
5,500万円 \1,795,500 \897,750 \897,750
6,500万円 \2,110,500 \1,055,250 \1,055,250
7,500万円 \2,425,500 \1,212,750 \1,212,750
8,500万円 \2,740,500 \1,370,250 \1,370,250
9,500万円 \3,055,500 \1,527,750 \1,527,750
10,500万円 \3,370,500 \1,685,250 \1,685,250



【業法上限手数料の計算式】 

賃料の一ヶ月分に消費税5%

不動産賃料 上限手数料 半額だと・・・ これだけ節約
5万円 \52,500 \26,250 \26,250
8万円 \84,000 \42,000 \42,000
10万円 \105,000 \52,500 \52,500
12万円 \126,000 \63,000 \63,000
15万円 \157,500 \78,750 \78,750
20万円 \210,000 \94,500 \94,500
30万円 \315,000 \157,500 \157,500
50万円 \525,000 \262,500 \262,500
100万円 \1,050,000 \525,000 \525,000




当たり前だと払っていた上限手数料とは?


 
大手・中小不動産会社より当り前の様に請求される「仲介手数料」。
 
 多くの不動産会社からは、上記の「上限手数料」を請求されます。
 
 
 
インターネットの整備前からある、国土交通省が定めた報酬額の規定

 で不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限金額です。


 
仲介手数料はお客様が、安全な不動産取引を行う為の安心料金

 ではありません。


 
証券会社等の他業界では手数料割引が当たり前ですが、不動産業界
 
 はまだまだ遅れております。


 当たり前だと払っていたマンション購入時の手数料を見直し、少しでも
 
 節約しませんか。 

 下記に手数料に関する事項を作成しましたのでご参考ください。



仲介手数料をさらに詳しく!


 マンション
を購入すると、不動産会社に仲介手数料として
 成約価格の3%+6万円を支払います。

 この金額は宅地建物取引業法の『報酬額の規制』により決められている
 金額で、正確には 、

 
売買に係る代金の額が200万円以下             成約価格の5%


 売買に係る代金の額が200万円超400万円以下     成約価格の4%


 売買に係る代金の額が400万円超            成約価格の3%

 となります。


 
実際に計算してみましょう

 成約価格が
1980万円のマンションの仲介手数料を計算してみます。


 200万円以下は200万円×5%=10万円・・・
@

 200万円超400万円以下は(400万円−200万円)×4%=8万円・・・A

 400万円超は(1980万円−400万円)×3%=47.4万円・・・
B

 合計で
@AB10万+8万+47.4万=65.4万円となります。


 最初に書いた
成約価格の3%+6万円というのは成約価格が400万円超
 の場合に仲介手数料を計算する速算式で

 1980万円×3%+6万円=65.4万円となります。


 ここで宅建業法の報酬に関する条文に、、宅建業者が宅地建物の
 売買・交換又は賃貸の代理・媒介に関して受けることのできる報酬額は
 国土交通大臣の定めるところによります。 

 宅建業者は
この額を超えて報酬を受けてはなりません
 (業法第46条第1項、2項)とあります。

 (賃貸は、「貸主・借主より賃料の一ヶ月を超えて報酬を受けてはなりま
  せん」と国土交通大臣により定められています。)


 「国土交通大臣の定めるところ」とは
成約価格の3%+6万円を指し
 一見すると見過ごしてしまいそうですが、よく見ると

 
『この額を超えて報酬を受けてはなりません』とあります。


 つまり
“上限”がこの3%+6万円ということで、交渉次第では1%でも
 2%でも構わないという意味なのです。


 何の疑いもなく、仲介業者の請求されるままに払っている手数料ですが、
 
3%+6万円でなければいけないという決まりはありません。


 ※仲介手数料には別途、消費税(5%)がかかります。
 ※港区のマンション限定のサービスとさせていただきます。
 ※不動産会社/法人様は、3%+6万円に消費税とさせていただきます。



アールエムシーネット仲介手数料規定



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