| ステップ1 |
まずは売却相談・無料査定から |
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無料査定の詳しい説明はコチラ |
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不動産売却時の価格査定を行います。
簡易査定と訪問査定の2種類のパターンがあります。
スタイルに合わせた査定方法をお選びください。
●簡易査定
築年数・広さをお伺いし、公示地価・周辺の売出事例・成約事例を元に算出する
方法です。
近隣環境やお部屋のご使用状況等が正確に把握できないため、概算の価格と
なります。 |
| ■こんなお客様におすすめ |
・概算価格を知りたい方
・売却の検討をはじめたばかりの方
・「忙しくて担当者の訪問は困る」、という方
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査定価格とは、売りに出してからおおよそ3ヶ月以内に売却可能と思われる、
成約予想価格のことです。
※査定価格=販売価格ではありません。
●訪問査定
実際にお伺いして築年数・広さや、公示地価・周辺の売出事例・成約事例を元
に算出する査定方法です。
近隣環境やお部屋のご使用状況等を正確に把握して、実際の売却価格に近い
価格となります。 |
| 詳しい不動産調査についてはこちら |
| ■こんなお客様におすすめ |
・買い替えを検討しているので、具体的に相談したい
・相続、資産処分などの理由で、より正確な売却価格が知りたい
・リフォームや建て替え等、現在のお住まいに手を加えている
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ホームページでも「売却のご相談」「簡易査定」のご依頼を承っています。
お問い合わせフォーム こちらよりお願いいたします。
(お客さまのご希望に応じたご連絡方法でご連絡させていただきます。)
「とりあえず相談してみたい」方は、お気軽にお問い合わせください。
ご連絡はメール ・電話(03-5475-3047)FAX(03-5475-3048)
でもお受けできます。
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| ステップ2 |
そして売却の計画へ
(売却に際してご事情やご希望をお伺いし、条件や時期を調整いたします。 ) |
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売却にかかる経費には次のようなものがあります。
(物件により、発生しない場合もあります。)
| ■諸費用 |
・仲介手数料・・・RMCネットなら通常の半額です。
売却不動産の取引価格(成約価格)×1.5%+3万円(消費税等別途)
・抵当権抹消費用・・・司法書士への依頼致します。
ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合に発生します。
・土地境界確定費用・・・土地家屋調査士等へ依頼致します。
一戸建てや土地の場合、境界を確定させる時に発生します。
・登記費用
住所変更登記等が必要となる場合には登記費用が発生します。
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| ■税 金 |
・印紙税
売買契約書に貼付する印紙代です。(印紙代参考)
・譲渡所得税・住民税
不動産売却によって譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
(譲渡所得税参考)
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| ステップ3 |
価格を決定をして、売却の依頼をする |
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売却価格を決定して、「媒介契約」を結び売却を依頼いたします。
査定価格が、希望の価格より低い場合でも、なるべく希望に添える様に希望価格
に沿った販売活動をご提案します。
媒介契約を交わす事により、お客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には、「専属専任媒介」・「専任媒介」・「一般媒介」の3タイプがあり、いずれも
契約期間は3ヶ月以内となっています。
| ■専属専任媒介 |
不動産会社は...
契約締結の翌日から5日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。
お客さまに対し1週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
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お客さまは...
売却を依頼できるのは1社のみとなります。
必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
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| ■専任媒介 |
不動産会社は...
契約締結の翌日から7日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。
お客さまに対し2週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
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お客さまは...
売却を依頼できるのは1社のみとなります
お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
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| ■一般媒介 |
不動産会社は...
指定流通機構への登録を行う義務がありません。
お客さまに対し報告を行う義務がありません。
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お客さまは...
複数の不動産業者に売却を依頼することができます。
お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
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| ステップ4 |
売却の為の販売活動とは? |
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●不動産流通機構レインズによる同業者への広告
●新聞折り込みチラシによる広告
●投げ込みチラシによる広告
●インターネットによる広告
等の販売活動があります。
(注:販売エリア、契約内容により販売方法等は異なる場合があります)
また、販売活動による購入希望者からの問い合わせ等も定期的にご報告し、随時
お客様とご相談のうえ売却活動を進めていきます 。
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| ステップ5 |
そして売買契約へと・・・ |
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購入を希望される方が現れると、不動産業者を通じて購入の申込みがされます。
提示された購入希望条件(価格や引渡しの時期など)に対して、交渉を行います。
契約条件について、買主と合意ができたら、不動産売買契約を結びます。

不動産売買契約書によって、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、
安全・確実な売買を行います。
売主は、買主より契約手付金(代金の5%〜10%程度が一般的)を受領し、署名・捺印
して契約は成立します。
すべてご確認・ご納得の上、署名捺印するようにしてください。
お客さまの大切な資産の契約ですから。
また契約時には
権利証・実印・印鑑証明書・印紙代(売買金額により異なります。)・固定資産税納付書
管理規約書・建築確認通知書等・ご本人と確認できるもの(運転免許証など)
が必要になります。
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| ステップ6 |
残金の精算と引渡し |
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残代金の受領と物件の引渡しは同時に行なわれますので、引渡しまでに引越しを済ませ
ておかなければなりません。
引越しが終わったら、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行います。
マンションの場合、設備等のパンフレット・保証書や管理規約等もまとめておきましょう。
売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りのローンを精算して、抵当
権を抹消しなければなりません。
物件の引渡し時に、残代金を債務の返済に充てて手続きをすることが一般的ですが、
事前に必要な書類等について確認をしておきます。
決済日当日の主な流れは以下の様に行います。
| 1. |
登記申請書類の確認

所有権移転登記の申請を行います。
登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
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| 2. |
残代金の受領

残代金を受け取って、領収書を発行します。
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| 3. |
固定資産税などの精算

買主との間で、固定資産税、管理費などを精算します。
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| 4. |
カギ・関係書類の引渡し
売却物件のカギ・管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを引渡します。
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| 5. |
諸費用の支払い

仲介手数料などの諸費用を支払います。
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また残代金の受領時には
権利証(登記済証)・印鑑証明書(3ヶ月以内)・固定資産税納付書・管理規約書
建築確認通知書等・仲介手数料・登記費用(住所変更・抵当権抹消登記等がある場合)
売却物件の鍵
が主に、必要になります。
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